「隣地境界線1メートル」目隠し設置の義務を境界の専門家が徹底解説

お隣が境界線から1メートル未満に見通せる窓を作っているけどどうすればいいのか?
自分の家を設計しているが窓やベランダの位置がお隣を見通せる場所になってしまう。
このように思われて検索されたのではないでしょうか?

民法には、境界線から1メートル未満に他人の宅地を見通すことのできる窓や縁側やベランダを設ける者は、目隠しを付けなければならないと規定されています。

法律で規定されているということは例外規定はないのでしょうか?
境界線から1メートル未満はどのように測ればいいのでしょうか?

お隣とのトラブルを未然に防ぐためにも隣地境界線と建物の位置関係を理解することは大切です。

今回は土地境界及び測量についての専門家である土地家屋調査士が、隣地境界線と建物の位置関係についてわかりやすく解説します。

1 隣地境界線 1メートルとは


隣地境界線1メートルとは民法235条の規定です。

民法235条には何が書かれていて、どのようなものなのかを解説していきます。

1-1 境界線付近の建築の制限(民法235条)

民法235条は、建築物を建てる際の隣地境界線からの離れに関する条文です。

内容は、建物を建築する際に隣地境界線から1メートル未満にお隣の宅地を見通すことができる窓や縁側を作る場合は目隠しをしてくださいというものです。

民法235条1項
境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。

民法では、このように規定されており、原則はこの規定を守らなくてはなりませんが、民法は「私法」と呼ばれ、私人間の関係を規律する法のことを言います。
「私法」ですので当事者双方の合意があれば1メートル未満にすることもできます。

(目隠しの写真)

民法第235条第1項でいう「他人の宅地を見通すことのできる」窓等とは、どういうものを言うのかですが、判例では、「およそ他人の宅地を観望し得る窓等の全てを指すものではなく、窓等の大部分が遮へいされる等により、特に意識して見ようとすれば見えるが、そうでない限り他人の宅地を観望できないようなものは含まれない」とした例もあります。

1-2 その他慣習(民法236条)

民法235条では目隠しをしなさいとなっていますが、民法236条では地域によって目隠しをしなくていいという慣習がある場合は慣習が優先されますとなっています。

民法236条(境界線付近の建築に関する慣習)
前二条と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

法律では、慣習が優先されるとなっていますが、自分の土地を覗かれて気分の良い人はいないと思いますので、目隠しをしたり、お隣さんの承諾を得るのがいいのではないでしょうか?

1-3 隣地境界線から1メートルの測り方

隣地境界線から1メートルの測り方は民法235条2項で規定されています。
2項は、1メートルの距離は、窓や縁側の最も隣地に近い点から境界までの垂直線の距離で算出するというものです。

民法235条2項
前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測
定して算出する。


測り方は、上図のとおり窓や縁側の最も隣地に近い点から境界までの垂直線の距離で算出しますが、そもそも隣地境界線の位置がわからなければ算出することはできません。
隣地境界線を明らかにする業務は「土地家屋調査士」の業務となります。
境界線を明らかにする詳細は「土地の価値を高めるための境界確定のすすめ」をご参照ください。

1-4 隣地境界線から1メートルのルールを破ったらどうなるのか

民法235条1項で「目隠し付けなければならないと」となっていますので見られる側の所有者は建物を建築する所有者に設置請求権があると解されます。

簡単に言えば、目隠しを設置してくださいと言えるということです。

ただし、すべての窓やベランダ等に目隠しを設置しなければならない訳ではなく、曇りガラスがはめ込まれ、窓の内側からガラス越しに隣接する宅地及び隣接地上の建物の内部を見ることは無理がある窓であって、開閉が不可能な構造の窓や、開閉自体は可能であっても、浴室の換気のため設けられたもので浴室の床面から高さ約2メートル程の位置にあるような窓は他人の土地を見通すことができるに該当しないという判例もあります。

2 隣地境界線からの離れに関するその他の義務と法律

隣地境界線からの離れに関する義務と法律で一般の方が気にするのは2つあります。
①隣地境界線 1メートル
②隣地境界線 50センチ

この二つは建物を建築する際やお隣が建物を建築する際に覚えておいた方がいい思います。

 

①隣地境界線1メートルは解説してきたとおり、建物を建築する際に隣地境界線から1メートル未満にお隣の宅地を見通すことができる窓や縁側を作る場合は目隠しをしてくださいというものです。

②隣地境界線50センチは、建物を建築際には隣地境界線より50センチ以上離して建築してくださいというものです。

 

隣地協境界線50センチの詳細は「隣地境界線50cmの根拠と例外を境界の専門家土地家屋調査士が解説」を参照してください。

「隣地境界線1メートル」境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。というルールで、「隣地境界線50センチ」は建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならないというルールです。
似ているルールですが、異なる内容ですので注意が必要です。

3 まとめ

隣地境界線1メートルについて解説してきました。
前著で土地境界線50cmについても解説していますが、どちらも普通に暮らしていくためには大切なことです。

民法235条1項は、境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。)を設ける者は、目隠しを付けなければならないとなっています。

当然のことですが、お隣から自分の自宅が除かれて気持ちのいい人なんているわけないですよね。

お隣さん同士お互いに仲良く気持ちよく過ごすことが大切だと思います。
今回の記事「隣地境界線1メートル」と前著「隣地境界線50cm」が皆さんが安心・安全に快適な暮らしができる一助になれば幸いです。

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