「お隣との境界はブロック塀」は間違った認識!境界の専門家が解説

・お隣が境界にブロックを積んでくれない
・お隣との境界にブロックだけでなくフェンスもつけたい

このように思われて検索された?

または
・お隣との境界に境界標がなくブロックだけが積まれている
・お隣との境に新しくブロックを積みたいが境界標がない
・亡父からブロックが境界だと聞いていたが、お隣を測量している土地家屋調査士から違う位置を境界だと言われた

このようなことがあり不安になって検索されたのではないでしょうか?

この記事は、後者の方に対しての内容となりますが、前者の方もブロックやフェンスを積む前提条件の境界線について詳しく解説していますので一読してみてください。

我々土地家屋調査士は、土地の境界(筆界)を特定することを業としています。

土地家屋調査士法1条では、「土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もって国民生活の安定と向上に資することを使命とする。」と規定されています。

我々が土地の境界確定測量を行う場合、現地において最初に行う作業が境界標を探すことですが、境界標がなくブロック塀や万年塀しか積まれていないケースは多いです。

このようなケースの場合のほとんどが、ブロック塀や万年塀が境界線だと思われています。
この考えは、非常に危険な考えです。

本文でも解説しますが、境界にはお隣との財産界を示す「筆界」とブロックなどの構造物で囲まれている「所有権界」の2つかあります。

「筆界」と「所有権界」の違いを理解してブロックなどを積んでいかないと最悪土地を取られてしまう「時効取得」といったケースも考えられます。

・ブロックを新たに積みたいと考えている方
・ブロックを積み替えたいと考えられている方
・ブロックが境界だと思われている方

最後まで読んでいただければ幸いです。

1 境界がブロックのみ

境界標がなく、ブロック塀が境界だと思われている方は少なくありません。

この記事を読んでいる皆さんはいかがでしょうか?
もっと簡単な言い方をすれば、境界がどこだかご存知ですか?

多くの方が誤解されていますが、境界には2つの境界があります。
一つは、お隣との財産界である「筆界」
もう一つは、ブロック等で囲まれている「所有権界」です。

境界標がなく、ブロック塀が境界であると思われている方、実は所有権の境を境界と勘違いされているかもしれません。

わかりやすく下の図で解説します。

1-1の土地と1-6の土地の財産界「筆界」はC点とD点を結んだ線になりますが、図のように1-1の土地側にブロックが建てられていた場合で筆界を知らない1-1の所有者はお隣との境界がブロック塀だと勘違いしていた場合、網掛けの部分はどうなるでしょう?

「時効」という言葉を聞いたことはあると思います。
犯罪を犯した人が捕まらずにある期間逃げられたら罪に問われないというあれです。

土地にも「時効」というものがあり、ある期間を使用していた場合土地を取られてしまうというものです。

この記事を読まれている方は、大きく分けて2つに分かれると思います。
① ブロック塀を建てたい
② ブロック塀は積まれているが境界標がない

時効ということを考えれば上のどちらの場合でも境界「筆界」を決めておかないとリスクは生じます。

「筆界」と「所有権界」の違いについて詳しくお知りになりたい方は、「筆界・境界の違いを解説!思わぬトラブルを防止・解決する方法」をご参照ください。

境界とブロックの関係性について詳しくお知りになりたい方は、「境界とブロックの関係性を専門家が徹底解説!」をご参照ください。

2 境界標のないリスク


境界標のないリスクは財産界である筆界線が不明だということです。

筆界線は、目に見えない線です。
それを見える化するのが境界標です。

・ブロックが積んであるから大丈夫だと思われている方は、その考えは捨ててください。

・ブロック塀が古くなったからブロック塀を積み直そうと考えている方、境界標は設置しましたか?

境界(筆界)線が不明でブロックを積んでしまった場合のトラブル事例をご紹介します。
①お隣の土地側にブロックを積んでしまった
このケースは、自分の構造物が境界線をを越えている状態となります。
お隣が土地を売却する場合などでは取り壊してくれとか、出ている部分を買ってくれと
言われる場合もあり得ます。

②自分の土地内にブロックを積んでしまった
このケースは1章で解説したとおりです。
最悪の場合、時効取得で土地を取られてしまう場合もあり得ます。

このようなリスクを避けるためにも境界をしっかり確定させてブロック塀を積みましょう。

3 予防測量は、転ばぬ先の杖


亡父からこのブロック塀は、うちが建てたものだからブロック塀が境界だと聞いている。

昔は、木塀があった同じ位置にブロックを積んだからブロックが境界だ。

このような話は現地でよく聞きます。
しかし、境界(筆界)の位置を本当に知っていてブロックを積んだのでしょうか?

我々土地家屋調査士は、見えない境界線を特定することを業としています。
境界(筆界)を特定するために資料収集から始まり現地測量、計算・・・等を行い本来の境界(筆界)を特定していきます。

多くの場合正しい位置にブロックが積まれていますが、違う場合も多々あります。
違う場合は、なぜ違う場所に積んでしまったのか?
ほとんどの場合が、思い込みやお隣の方との話し合いだと思います。

このような財産界が特定されていない土地を次の世代の人に渡したら受け取った人が
特定していかなくてはなりません。

子供のためにと残した土地が実は境界(筆界)が特定できていない土地だった!
こうならないために土地家屋調査士法人えんでは「予防測量」をおススメしています。

予防測量は、土地の境界確定測量のことですが、事が起こってからやるのではなく高価な財産である土地を安心・安全な価値にするために事前にやっておこうというものです。

ブロック塀の積もうと考えている時が予防測量をするのによいタイミングだと思います。

予防測量について詳しくお知りになりたい方は、「予防測量、皆さんの大切な土地を安心・安全な価値にするために!」をご参照ください。

4 まとめ

境界がブッロクのみというキーワードで解説してきました。

このキーワードで検索される多くの方は、ブロックを積みかえたいとか、ブロック塀にフェ
ンスをつけたいというお考えの方がほとんどだと思います。

しかし、我々は境界の専門家として境界標がなくブロック塀等を積む危険性を理解して
ほしいと思いこの記事を書きました。

読まれた方が欲しい情報ではないかもしれませんが、財産の中で最も高価なものが土地
だという方も少なくないと思います。

財産界がわからないというのは非常に危険だと思います。
この記事を読んだことがきっかけで土地の境界について考えてみたという方がいれば幸い
です。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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