お隣から境界(筆界)の確認を求められた。
境界(筆界)の確認について調べたくて検索されたのではないでしょうか。
土地の境界(筆界)の確認は皆さんの大切な不動産の財産界を決める重要な事です。
知識がない状態で確認するのはよくありません。
我々土地家屋調査士は境界(筆界)の専門家として業務を行い、境界(筆界)の位置をしっかり特定して境界の確認を行っていますし、常に公平な立場で境界を特定しているので問題はありません。
しかし、ブロックなどの構造物を積むための境界確認や建物建築のために境界をしっかり測量した結果ではなく、既存の境界標があるから「ここ」と言った確認になる恐れもあり得ます。
この記事では、境界(筆界)の確認とは何なのか?
境界の確認を依頼されたけどどうすればいいのか?
境界の確認を求められた人が最低限知っていた方がいいと思われることを境界(筆界)の専門家である土地家屋調査士が徹底解説します。
目次
1 境界の確認での2つのポイント
境界の確認では2つのポイントがあります。
①境界と立会い
②境界(筆界)確認書を取り交わす
1-1 境界と立会い
境界(筆界)はブロックやフェンスで決まっていると思われている方も多いです。
しかし、土地の境界は「筆界」と「所有権界」の2種類があります。
土地の境界の立会いは「筆界」を確認することを言います。
(境界、筆界、所有権界の関係)
(境界、筆界、所有権界の例)
土地の筆界と境界については「筆界・境界の違いを解説!思わぬトラブルを防止・解決する方法」にてより詳しくご理解いただけます。
このように皆さんが境界と思われているのは「所有権界」である場合もあります。
境界の確認は「筆界」=財産界を確認する大切な作業です。
1-2 境界(筆界)確認書を取り交わす
境界(筆界)確認を行った場合は必ず筆界確認書を取り交わしましょう。
境界(筆界)確認を行った場合、立会ったことを証明するために立会証明書という書面を一方的に求める場合もあり得ます。
自分の土地も確認したことを証明するために筆界確認書の取り交わしを求めましょう。
(筆界確認書)
自分とお隣の所有者が境界(筆界)を確認しましたという双方取交しが原則です。
筆界確認書の詳細は「専門家が解説!筆界確認書に署名・押印することの意味」をご参照ください。
2 境界の確認の依頼があったら
境界の確認の依頼があったら積極的に受けましょう。
なぜならば土地の境界(筆界)はお隣の問題だけではなく皆さんの問題でもあるからです。
最近では土地の売買においては土地の境界を確定させて売却するのがほとんどです。
このように境界の確定をしてある土地もありますが、多くの土地では境界の確定が済んでいない場合が多いのが現状です。
土地の売買や土地を分ける分筆登記、面積を更正する地積更正登記を行うには土地の境界が確定されていることが条件になります。
必要になった時にやるでは時間や費用がかかります。
また、お隣の承諾が得られないという場合もあり得ます。
境界の確認の依頼は受けるべきであり、お隣の費用で自分の境界(筆界)も確認できるという利点もあります。
3 境界の確認の流れ
境界の確認を行うには土地の境界(筆界)を明らかにしなければなりません。
では、境界(筆界)は決まっていないのでしょうか?
境界(筆界)は決まっています。
公法上の線・・・目に見えませんが筆界は既に決まっているということです。
我々土地家屋調査士はこの目に見えない筆界(公法上の線)を見える化するために測量を行い、様々な資料に基づいて明確にすることを業としています。(土地境界確定測量)
土地境界確定測量の流れは下記のとおりです。
このような流れで経て「境界(筆界)の確認」を行います。
土地境界確定の詳細は「土地の価値を高めるための境界確定のすすめ」をご参照ください。
4 境界の確認で納得できない場合の対処法
境界の確認の結果、境界(筆界)の位置に納得できなかった場合は納得できないとハッキリ言いましょう。
我々土地家屋調査士は測量を行い様々な資料に基づき境界(筆界)の位置を特定していきます。当然土地の境界(筆界)の位置に自信をもって境界(筆界)の立会いを行います。
しかし、親から聞いていた場所と違う、購入されたとき不動産屋さんから説明を受けた場所と違う、以前境界の確認を行っているが場所が違うということは少なくありません。
このような場合は我々土地家屋調査士は皆さんの意見をしっかり聞いてその意見も含めて再度検証を行い皆さんが納得できるように説明を行っていきます。
5 境界の確認でよく聞かれる5つの質問と回答
土地の境界の確認を依頼してよく聞かれるのが次に5つです。
(回答も記載します。)
わかりにくい場合はZOOM等でわかりやすく説明します。
理解されている境界(筆界)の確認の意味で立会いをお願いします。
6 境界の確認をするのに最低限知っておきたいポイント
境界の確認の依頼は受けるべきだとお伝えしました。
しかし、確認するにあたり最低限知っておかなければならないことがあります。
我々土地家屋調査士は皆様に土地の境界の確認をしていただくにあたり現地を測量し様々な資料に基づいて境界(筆界)の位置を特定します。
その特定した位置を現地で確認していただきます。
自分の財産界を守るためにも下記の5つのポイントは押さえてください。
①土地家屋調査士法人、土地家屋調査士事務所が依頼してきたか確認しましょう。
②どのように境界(筆界)を特定したのかを確認しましょう。
③境界(筆界)に関する資料がある場合は見せましょう。
④筆界確認書を取り交わしましょう。
⑤説明を受けた境界(筆界)に納得できなければ納得できない旨を伝えて理由を言いましょう。
①土地家屋調査士法人、土地家屋調査士事務所が依頼してきたか確認しましょう。
土地の境界(筆界)は財産界です。
土地家屋調査士は土地の筆界を明らかにする業務の専門家です。
土地家屋調査士法第1条では下記のように規定されています。
土地家屋調査士法人、土地家屋調査士事務所以外からの境界の確認の依頼はブロックなどの構造物を積むための境界確認や建物建築のための境界確認はしっかり測量した結果ではなく、既存の境界標があるから「ここ」と言った確認になる恐れもあり得ます。
コラム
実際にあった相談内容ですが、数年前に自分の自宅のブロックを積み替えるためにブロック業者がお隣と確認してブロックを積んだのですが、お隣が土地を売却することになり土地家屋調査士が測量をしたら15㎝境界線を間違えてブロックを積んでいると言われたのですがどうしたらいいのでしょう?という相談がありました。
結果は、この方も別の土地家屋調査士に依頼して自分の土地を測量してもらいブロックが積み間違えていたことがわかったので壊して積み直しました。
②どのように境界(筆界)を特定したのかを確認しましょう。
土地家屋調査士が境界(筆界)を特定するためには現地の測量を行い、様々な資料に基づいて計算をして特定します。
きちんとした根拠に基づき特定していますのでどのように境界(筆界)を特定したのかを確認してください。
既存の境界標があるから「ここ」と言った確認はダメです。
③境界(筆界)に関する資料がある場合は見せましょう。
土地の境界(筆界)を特定するために様々な資料を収取しますが、収集できる範囲は法務局や国、市区町村の保管している資料に限られます。
以前に境界確認した際の資料等を持っている場合は見せてください。
(資料例:以前測量されたときの図面や売買の時のもらった図面等)
確実な境界(筆界)の特定に役立ちます。
④筆界確認書を取り交わしましょう。
境界(筆界)確認を行った場合は必ず筆界確認書を取り交わしましょう。
境界(筆界)確認を行った場合、立会ったことを証明するために立会証明書という書面を一方的に求める場合もあり得ます。
自分の土地も確認したことを証明するために筆界確認書の取り交わしを求めましょう。
⑤説明を受けた境界(筆界)に納得できなければ納得できない旨を伝えて理由を言いましょう。
土地家屋調査士は境界(筆界)の専門家であり、中立な立場で境界(筆界)の位置を特定して確認していただきます。
しかし、親から聞いていた境界(筆界)の位置とは違う、購入した時不動産屋さんから聞いた位置とは違うという場合もあり得ます。
このような場合は、納得できない旨と理由を伝えてください。
土地家屋調査士も様々な資料から境界(筆界)を特定していますので丁寧に説明してお互いの溝を埋めていく努力をします。
コラム
現場で境界の確認をお願いして現地で確認をしているときに自分の思っている境界(筆界)線と違っていると気分を害されて二度と確認していただけなるケースがあります。
土地家屋調査士は隣が頼んだから隣の味方で隣が有利になるようにしている。
このように思われているのだと思います。
しかし、土地家屋調査士は境界(筆界)の専門家であり正しい境界(筆界)を特定することに誇りを持っています。
確認されないということは、自分の境界(筆界)も特定できないということですので、納得できないことをしっかり伝えて土地家屋調査士と話し合うことをおすすめします。
7 まとめ
境界の確認について解説してきました。
お隣から境界の確認の依頼があったら気持ちよく受けましょう。
何故ならば、境界の問題はお隣の問題だけでなくご自身の問題でもあるからです。
土地家屋調査士は、境界(筆界)の専門家であり様々な資料に基づき現地を測量、計算して境界(筆界)の位置を特定します。
また、土地家屋調査士は土地家屋調査士の倫理規定で公平・誠実に業務を行うことになっていますので土地家屋調査士からの境界確認依頼は安心してください。
大切なことは、境界(筆界)は「財産界」であることを認識していただき内容をしっかり聞いて、理解して納得してから承諾することです。
自分が認識している境界(筆界)の位置と違うなら、納得できない旨を伝えて、納得ができるまで土地家屋調査士に説明してもらってください。
境界の確認について解説をしてきました、この記事が皆様の大切な土地を安心・安全にする一助になれば幸いです。