【実際の相談】お隣が測量、立会いを求められているがどうしたらいい

お隣を測量している土地家屋調査士事務所、測量会社から境界の立会い依頼があった。

・お隣に有利になるように測量しているのではないか?
・土地家屋調査士事務所、測量会社の言うことを信用していいのか?

このように思われて弊社に相談される方は多いです。

我々も土地境界確定測量を依頼されることは多く、その際にお隣の所有者の方に境界の立会いを依頼させていただきます。

この記事では、境界の立会いを依頼させていただいている立場から土地家屋調査士事務所及び測量会社に不安に感じられている方へ実際の相談事例と弊社の回答を書きています。

土地家屋調査士事務所、測量会社は、依頼主の味方ではないのか?
境界は、どのように特定しているのか?
境界の立会い依頼には応じなければいけないのか?

多くの方が同じような不安を感じられています。
記事を読んでいただくことでほとんどの不安は解消できると思います。

しかし、それでも不安でしょうがないという方は是非土地家屋調査士法人えんに相談してください。

お問い合わせフォームからお問い合わせください。
https://en-groups.com/contact/

1、【相談事例】お隣の測量を信じていいのか

【相談事例】
お隣が土地を売却するために測量をすると土地家屋調査士事務所、測量会社の方が挨拶に来た。

最初の挨拶の時からあまり信用できないと感じていたが、何の前触れもなく測量が完了したので境界の立会いをしてもらいたいと依頼があった。

土地家屋調査士事務所、測量会社を信頼できないこともあり、境界の立会いに関して疑問があるとのことで相談を受けた。

相談者の疑問(相談内容)は、下記のとおりである。
お隣が依頼した土地家屋調査士事務所、測量会社だから、お隣が有利になる測量をするのではないか?
お隣を測量している土地家屋調査士事務所、測量会社から境界の立会いを依頼されたが立会わなくてはダメなのか?

【コラム】
土地家屋調査士法人えんの相談は、対面での相談、電話による相談、メールによる相談の
3種類がありますが、できるだけ対面での相談(土地家屋調査士の無料相談は面談で!財産の問題なので簡単に考えない)をおすすめします。

なぜなら、直接お会いして資料等を見ながらでないとお客様にあった回答をすることが
難しいからです。

対面での相談の流れは、電話かメールで面談の予約をしていただき、対面またはZOOMで
相談になります。
土地家屋調査士法人えん フリーダイヤル 0120-107-579
メールでのお問い合わせは、下記お問い合わせフォームよりお願いします。
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上記のような相談内容は、相談の中でも上位を占めます。

このような相談の場合の一般的な回答を2章で解説します。

境界トラブルについて詳しくお知りになりたい方は、「境界線トラブルの要因と対処法-お隣さんと揉めないために-」をご参照ください。

土地境界確定について詳しくお知りになりたい方は、「土地の価値を高めるために境界確定のすすめ」をご参照ください。

2、【相談回答】えんの回答

ご相談いただいた回答を解説します。

Q1,お隣が依頼した土地家屋調査士事務所、測量会社だから、お隣が有利になる測量をするのではないか?

A1,お隣が有利になるような測量はしません。
 我々の業務は、弁護士さんとは異なり公正な立場で土地の境界を特定することが要求されています。

土地家屋調査士法第2条でもその公正性は条文化されています。
 

土地家屋調査士法第2条(職責)
調査士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

どうしてもお金を出している方に有利になるように測量をするのではないかと思われると思いますが、決してそのようなことはしません。

土地家屋調査士法には、「虚偽の調査、測量の禁止」の規定が設けられています。

土地家屋調査士法第23条(虚偽の調査、測量の禁止)
 調査士は、その業務に関して虚偽の調査又は測量をしてはならない。

  また、土地家屋調査士法第71条には罰則規定もあります。

 

土地家屋調査士法第71条

第23条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 

Q2,お隣を測量している土地家屋調査士事務所、測量会社から境界の立会いを依頼されたが立会わなくてはダメなのか?

A2,境界の立会いには応じた方がいいです。
土地の境界は、相手だけの問題ではなく、自分にも関係してくることなので応じた方がいいです。

立会いに応じてわからないことや納得できないことがあれば土地家屋調査士事務所、測量会社に言うべきです

境界立会いについて詳しくお知りになりたい方は、「境界の立会いを依頼された。立会いは必要?土地家屋調査士が解説!」をご参照ください。

 

 

3、まとめ

 

・お隣が依頼した土地家屋調査士事務所、測量会社だから、お隣が有利になる測量をするのではないか?
・お隣を測量している土地家屋調査士事務所、測量会社から境界の立会いを依頼されたが立会わなくてはダメなのか?

測量をする機会は、一生のうちのにそうあるものではないと思います。
いきなり土地家屋調査士事務所、測量会社が訪ねてきて「境界の立会いをお願いしたい」と言われても本当に正しい場所なのか不安になって当然だと思います。

この記事では、よくある相談をQ &A形式で回答していますので参考にしていただければ幸いです。

これに関連して、お隣を測量している土地家屋調査士事務所、測量会社から境界の立会いを求められているから同席してほしいという相談もよくあります。

このような場合、同席するのは構いませんが、我々も自分たちで測量、計算した現場でないと相手が言うことに対して反論することはできません。

我々土地家屋調査士法人えんは、公正に業務を行い、依頼者側が有利になるような業務を絶対にやらないと言い切れますが、他の土地家屋調査士事務所、測量会社も信義則に則り公正な業務を行うはずです。

境界の問題は、非常に重要な問題であり、土地を売却する場合や相続などで兄弟で土地を分ける場合の分筆登記を申請する場合は、土地の境界が確定されていることが必要なケースがほとんどです。

境界をいざ決めようと思っても決まらないケースも多々あります。
土地家屋調査士法人えんは、土地の境界確定は生前に行うことが最良と考え「予防測量」をおすすめしております。

予防測量について詳しくお知りになりたい方は、「【予防測量】皆さんの大切な土地を安心・安全な価値にするために!」をご参照ください。

この記事が皆様の大切な不動産を安心・安全な価値にする一助になれば幸いです。

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※土地に関するご相談は複雑なケースが多く、実際に状況(書類など)を確認しないことには
お答えが難しいので、お電話ではなくご面談にて回答させていただきます。予めご了承ください。

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