・建物を増築したが登記をしていない
・火災保険の変更、更新をしなければならない
このような状況で検索されたのではないでしょうか?
この記事の内容は実例で、「火災保険を更新しようとしたら増築登記をやっていないので更新できなかった」というものです。
この記事をお読みいただいている方の多くが、建物増築登記について詳細を知りたいという方ではなく、増築登記をしなければならないので概要(費用、期間、急ぎでやってくれるか等)を知りたいという方だと思います。
建物を増築したけど登記はしていない。
このようなケースは少なくありません。
しかし、建物増築登記は不動産登記法第51条で増築した日から1ヶ月以内に登記を申請しなければならないとされていて、これをやらないと10万円以下の過料に課せられるとされています。
第44条第1項各号(第2号及び6号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から1月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
第44条の3号は、建物増築登記のことを言っている条文です。
弊社も20年ほど登記業務をやっていますが、過料に課せられたという話を聞いたことがありません。
だから、登記をしていないという事があるのだと思います。
この記事では、実際にあった相談(相談後弊社で業務を受託しました。)をわかりやすく書いています。
同じような悩みで検索された方も「わかった!では、依頼しよう」と思っていただける内容だと思います。
しかし、それでも不安でしょうがないという方は是非土地家屋調査士法人えんに相談してください。
お問い合わせフォームからお問い合わせください。
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1、【相談事例】火災保険に入るために増築登記をしたい
火災保険を更新しようとしたら増築した部分が登記されていないので更新できないと言われ増築登記について教えて欲しいと相談があった事例です。
我々は、保険業ではないので全ての保険が登記まで必要なのかわかりませんが実際に相談のあったことをわかりやすく解説します。
この相談者の方は、「火災保険の更新」が目的であり「増築登記」はその手段となるため増築登記について詳しくお知りになりたい訳ではありませんでした。
相談者にヒアリングしていくとお知りになりたいのは3つでした。
① 増築登記の費用はいくらなのか
② 登記が完了するまでにどのくらいの日数がかかるのか
③ 急いでいるのですぐに対応してくれるのか
これらの回答については次章で解説しますが、実際回答したその日に業務を受託して次の日には現地調査に入り登記申請をしました。
建物増築登記について詳しくお知りになりたい方は、「増築したら必ず登記をやる!やるべき理由を土地家屋調査士が解説」をご参照ください。
2、【相談回答】えんの回答
相談者が知りたかった内容をQ &A形式で解説します。
A1, 15万円(税抜き)程度となります。
建物増築登記は、図面作成も必要となるためこれくらいの費用感となります。
ただし、面積が大きい場合や遠方の場合はこれ以上の費用となる場合がありますので
ご相談ください。
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A2, 管轄法務局により異なりますが、一般的には10日〜2週間程度となります。
建物増築登記の場合は、法務局の登記官による現地調査が入る可能性もありますので
それ以上の日数がかかる場合もあります。
A3, 増築登記は、測量と異なり土地家屋調査士が一人で対応することが可能ですので急ぎの対応も可能です。
実際、このご相談の場合は次の日に対応をしています。
コラム
建物増築登記は、新築の建物とは違い、増築部分の所有権を証明する書面の添付が難しい
場合があります。
特に相続した建物で増築登記をしていなかった場合などは難しいです。
もちろんこのような場合でも登記が完了できるように土地家屋調査士はしっかり対応して
いきますのでご安心ください。
増築未登記建物について詳しくお知りになりたい方は、「増築未登記の中古戸建てリスクとその解消方法を土地家屋調査士が解説」をご参照ください。
3、まとめ
火災保険の更新を増築登記が行われていないという理由でできなかったので増築登記をやりたいとの相談事例を記事にしました。
本文中でも書きましたが、相談者の方は増築登記を詳しく調べたい訳ではなく火災保険を更新したいというのが目的でした。
我々専門家は、簡単なことを難しく考え、伝えてしまうという変な習性があるのではないかと思います。
一般の方は、問題を解決することが目的であり、解決するための手段(方法)にさほど興味はないのだと思います。
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