・お隣から境界の立会いを依頼され不安だ
・境界標が見つからない
・相続で土地を分割したい
・建物が登記されていなかった
このような理由で検索されたのではないでしょうか?
土地家屋調査士法人えんは、ブログ記事で情報発信をしている関係で相談の電話やメールが非常に多いです。
相談の連絡が多いのは、それだけ困っている方が多いということだと思います。
特に境界に関する相談は、財産に境に関する事ですので、真剣に悩まれている方も多いです。
相談者の多くの方が、電話やメールで解決方法を求めようとしてきますが、境界問題は状況によってアドバイスが変わってきます。
電話やメール相談では一般的な回答しかすることができず、問題解決にならないケースがほとんどです。
我々も業として境界確定や登記業務をやっていますので、解決に至るまで無料で相談にのることはできませんが、初回の30分は無料で相談にのらせていただきます。
ただし、上記で申し上げたとおり電話やメールでは一般的な回答しかできないため、弊所にきていただき面談という形で無料相談をお受けいたします。
弊所は、東京都立川市と神奈川県横浜市に事務所がありますので近い方を選択してください。
記事内で、無料相談への申し込み方法を解説していますのでご参照ください。
最後まで読んでいただければ幸いです。
目次
1 土地家屋調査士に無料相談
土地家屋調査士への相談は、多岐に渡ります。
財産界である境界問題での相談、登記手続きの相談・・・・
・土地家屋調査士への相談は無料で出来るのか
・土地家屋調査士への相談はメールや電話でできるのか
次項以降で詳しく解説します。
1-1 土地家屋調査士に無料相談はできるのか
土地家屋調査士法人えんは、初回の相談は30分無料でやっています。
他の土地家屋調査士事務所が無料相談をやっているのかはわかりません。
なぜ我々が無料相談をやっているのかですが、土地家屋調査士という資格は非常にマイナーで名前を知っている方が非常に少ないです。
相談される方も本当に土地家屋調査士に相談すべきことなのかがわからないで連絡する方も多いのが現状です。
もちろん専門職としてのプライドはあり、本来は有料で相談にのるべきなのでしょうが、入口を閉めてしまうと益々相談できなくなってしまうという理由で初回30分は無料としています。
土地家屋調査士法人えんは、「こんな相談してもいいのか?」という相談でも丁寧に回答いたしますので遠慮なくご相談ください。
1-2 土地家屋調査士への無料相談は面談で
我々に相談される方の最初の入口は、メールか電話です。
建物の登記のような一般的な回答で解決するような相談ならメールや電話で相談可能ですが、多くの相談は境界に関する相談や土地を分割する分筆登記等の内容でメールや電話では内容もわかりにくく、適切な回答をすることができません。
境界に関する相談や土地を分割する等の登記相談は、面談での相談でお願いします。
我々も相談を受ける以上は、問題が解決できるような回答をしなければなりません。
そのためには、状況が具体的にわかるような資料等が必要となります。
土地家屋調査士法人えんは、打合せブースで面談させていただきます。
しっかりと仕切られたブース内で面談できるのでご安心いただけます。
(立川事務所 打合せブース)
(横浜事務所 打合せブース)
1-3 土地家屋調査士にできる相談内容は
土地家屋調査士にできる相談内容は、土地家屋調査士の業務範囲内となります。
業務の範囲を外れる相談は、一切できませんのでご了承ください。
土地家屋調査士の業務は土地家屋調査士法第3条で規定されています。
できる業務は土地家屋調査士法第3条で規定されていますが、わかりにくいので具体的なものを記載しておきます。
(土地)
・土地の境界に関する相談
・境界標に関する相談
・土地分筆登記、合筆登記、地積更正登記、地目変更登記等に関する相談
・現況測量に関する相談
・ドローン測量や3Dスキャナー測量に関する相談
・その他
(建物)
・建物を新築された時の表題登記の相談
・建物を増築や一部壊した場合の表題部変更登記に関する相談
・建物を取り壊した時の滅失登記の相談
・建物を区分所有にしたときの建物区分登記に関する相談
・登記されていない建物を登記するときの相談
・その他
上記の内容で建物に関する相談は、一般的な回答で解決ができることが多いためメール相談や電話相談でも対応可能です。
しかし、土地に関する相談は、財産界の問題も多いため一般的な回答で解決することができないケースが多いです。
前項でもお伝えしましたが、土地の相談は面談での相談を申し込んでください。
調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
① 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
② 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理
③不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五号において同じ。)の作成
④ 筆界特定の手続(不動産登記法第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。次号において同じ。)についての代理
⑤ 筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成
⑥ 前各号に掲げる事務についての相談
⑦ 土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。)をいう。)であつて当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理
⑧ 前号に掲げる事務についての相談
2 土地家屋調査士法人えんへの無料相談の申し込み方
土地家屋調査士法人えんへの相談の申し込みはメール又は電話でお願いします。
相談開始までの流れは下記のとおりです。
土地家屋調査士法人えんへの相談申し込みはメール又は電話でお願いします。
電話 0120-107-579 (受付時間 平日9:00~18:00)
メールは、下記お問い合わせフォームからお願いします。
(下の画像をクリックしてください。)
3 まとめ
土地家屋調査士への無料相談について解説してきました。
我々も様々な相談をお受けしています。
軽微な相談から絶対に境界を決めたいので訴訟の図面を作ってほしいという非常に重たい相談まであります。
一般的な回答であれば、我々が公開していますブログ記事を読んでいただければほとんどが解決すると思います。
土地家屋調査士法人えん公式ブログ
しかし、境界に関する問題などは、資料や現状を確認しながらの相談でないと回答できないことも多いです。
これはご自身の問題ですので面倒がらずに面談で相談を受けてください。
土地家屋調査士法人えんは、初回面談30分は無料です。
適切なアドバイスを受けて大切な不動産を安心・安全な価値にしましょう。