土地家屋調査士法人えんが行う「境界確定」を土地家屋調査士が解説!

・売却を考えていて不動産屋さんから土地家屋調査士による境界確定が必要ですと言われた
・建物を新築するためにハウスメーカーから土地家屋調査士による境界確定が必要ですと言われた
・お隣を測量している土地家屋調査士から境界の立会いを依頼された

このような事があって検索されたのではないでしょうか?

多くの方が、境界確定=測量なので境界確定は「測量士」の業務だと思われています。
実は、境界(筆界)の専門家は「土地家屋調査士」なんです。

土地家屋調査士は土地家屋調査士法第1条で「不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もって国民生活の安定と向上に資することを使命とする。」とされています。

ここで言う、「土地の筆界を明らかにする業務」とは、皆さんの大切な土地の財産界を明らかにすることで、
土地家屋調査士はこれらを業として業務を行っています。

普段生活している中では、直接的に関係する人は少ないかもしれません。
しかし、最近では土地の売買では、購入後のトラブルを防ぐために境界確定は必ずと言っていいほど行われています。

この記事では、土地家屋調査士法人えんに境界確定を依頼した場合、どのような機械を使用するのか、どのような図面ができるのか、そしてどのような成果が納品されるのかを解説しています。

最後まで読んでいただければ幸いです。

1 土地家屋調査士は境界(筆界)の専門家です。

土地家屋調査士は、土地家屋調査士法第1条で「土地の筆界を明らかにする業務の専門家」と規定されています。

土地家屋調査士法第1条
土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もって国民生活の安定と向上に資することを使命とする。

土地の売買や土地を分割する分筆登記、土地の面積を正しく直す地積更正登記には、「土地境界確定測量」が必要になるケースが多いです。

土地境界確定測量は、財産界である境界(筆界)の位置を特定して境界標を設置し、見えない境界(筆界)を見える化する非常に専門性の高い業務となります。

境界(筆界)に関する業務は、土地家屋調査士法人えんにご依頼ください。

土地境界確定測量について詳しくお知りになりたい方は、「境界確定測量とは?なぜ必要なのかについて土地家屋調査士が徹底解説」をご参照ください。

2 土地家屋調査士法人えんが行う境界確定

土地家屋調査士法人えんが、行っている土地境界確定測量について、使っている機械、使っている測量ソフト、作成図面や筆界確認書等を解説していきます。

2-1 使用機器

土地家屋調査士法人えんの土地境界確定測量で主に使用する機器は、「トータルステーション」と「GNSS測量機」の2つです。

それぞれ、解説していきます。

(トータルステーション)

上の写真は、トータルステーションと言います。
土地家屋調査士法人えんの使用機器は、トプコンGTという機種です。

角度と距離を測定する機械で、土地境界確定測量で最も多く使用する機械です。
精密機械で車が購入できるくらいの値段です。

(GNSS測量機)

上の写真は、GNSS測量機です。
土地家屋調査士法人えんの使用機器は、ライカGS18という機種です。

GNSS測量とは人工衛星からの電波を利用して行う測量です。

土地家屋調査士法人えんでは、このGNSS測量機で測量基準点を観測しています。
GNSS測量で基準点測量を行うことにより与えられた座標値は「世界測地系」になるからです。

世界測地系とは、世界で共通に利用できる位置の基準をいいます。

GNSS測量で得られた座標値は世界測地系となり震災などの自然災害が発生し土地の位置や形状が不明となった場合においても、迅速かつ正確に境界などを復旧することができます。

GNSS測量について詳しくお知りになりたい方は、「GNSS測量を専門家が徹底解説!世界測地系で安心・安全な土地へ」をご参照ください。

2-2 作成図面及び筆界確認書

土地家屋調査士法人えんが行う「土地境界確定」で作成する図面は主に「土地境界図」と「確定図」の2つがあります。

それぞれについて解説します。

(土地境界図)

上の図面が土地境界図です。

土地家屋調査士法人えんの土地境界図は、土地の境界をわかりやすく図化したものです。

この図面は、お隣との境界(筆界)を確認した際に取り交わす筆界確認書に添付する図面です。

図面内に境界の写真を貼り付ける事務所もありますが、土地家屋調査士法人えんでは、写真は別紙にしてお隣の関係のある写真だけを添付しています。

例えば、上の図面の41-1の所有者と境界を確認した場合は、境界の写真はA7とA8の2枚になります。

上の図面内に赤枠で囲った部分が境界点の座標値となります。
この座標値があれば、仮に境界標が亡失した場合でも復元が可能となります。

(確定図)

上の図面が確定図です。

土地家屋調査士法人えんの「確定図」は「土地境界図」に面積を載せたものになります。

面積を載せた図面でお隣と筆界確認書を取り交わす事務所もありますが、我々は面積も個人情報と考えて土地境界図には載せていません。

(筆界確認書)

上の書面が筆界確認書です。

この書面が表紙となり、この後ろに「土地境界図」と「境界写真」という形になります。

お隣と境界の確認を行った後に、双方取り交わしをします。
土地家屋調査士法人えんでは、この書式で取り交わしを行っています。

一方的に立ち会ったことを証明する「立会証明書」で行う事務所もありますが、お時間を割いていただいて境界の確認をしているのに何も渡さないのは、違うと考えています。

筆界確認書について詳しくお知りになりたい方は、「専門家が解説!筆界確認書に署名・押印することの意味」をご参照ください。

2-3 成果簿

土地家屋調査士法人えんが行った「土地境界確定」は上の「測量成果簿」のファイルで作成します。

このファイルは、我々のこだわりの一つで、大切な不動産(土地)のデータはきちんとしてもらいたいと考えたからです。

しっかりとしたファイルなので、このファイルに権利証(登記識別情報や登記済証)を入れて保管していただければと思います。

成果の中身は、下記のとおりです。
①目次
②案内図
③公図写(法務局備付資料)
④筆界確認書(道路境界証明書含む)
⑤境界標写真
⑥登記資料一式

これらの成果が揃っていれば、売買や土地を分割する分筆登記、土地の面積を正しく直す更正登記は問題なくできますので将来のためにも境界確定を行うことをおすすめします。

3 土地家屋調査士が行う境界確定のQ&A

境界確定を行う上で、土地家屋調査士法人えんに寄せられる質問をQ&A形式でご紹介します。,

Q土地家屋調査士が境界確定をするのか?
A土地家屋調査士法第1条で土地家屋調査士は、「土地の筆界を明らかにする業務の専門家」と規定されています。
  土地家屋調査士にご依頼ください。
Q土地家屋調査士へ境界確定をお願いする費用は?
A境界確定費用は、面積、隣接地の数、道路確定の有無等によって変わってきます。
  境界確定の費用について詳しくお知りになりたい方は、「境界線を測量する費用っていくらなの?土地家屋調査士が解説します」をご参照ください。
Q土地家屋調査士が行う境界確定の期間は?
A境界確定の期間については、概ね国・都道府県・市区町村との道路確定がある場合は3カ月~5ヵ月、道路が確定している場合は2カ月~3ヵ月とお伝えしています。
境界確定の期間について詳しくお知りになりたい方は、「土地の価値を高めるための境界確定のすすめ」をご参照ください。
Q土地家屋調査士が行う境界確定の流れは?
A境界確定は下記のような流れで行われます。

Q境界確定はどんな土地家屋調査士にお願いすればいいのか?
A土地家屋調査士も個々の人間なので、考え方や技術力は十人十色です。
  業務を依頼するときは、色々と調べてからお願いした方がいいと思います。
  土地家屋調査士法人えんは、本ブログ記事のように常に情報を発信し続けています。
  情報を発信し続けるために、常に勉強をして新しい情報を入手しています。
  例えば、歯医者で新しい技術も学ばないで、いつまでも旧式の機械で治療している先生には治療してほしくないと思います。
  このあたりが、土地家屋調査士を選ぶポイントではないでしょうか?

4 まとめ

「土地家屋調査士 境界確定」というテーマで解説してきました。

この記事内で押さえるポイントは2つです。
①土地家屋調査士は、境界(筆界)の専門家
②境界確定を行った場合の成果

多くの方が、測量=測量士だと思われています。
しかし、境界(筆界)を明らかにする業務の専門家は土地家屋調査士です。
土地家屋調査士と測量士について詳しくお知りになりたい方は、「土地家屋調査士と測量士の違いはどこ?両者の視点から徹底解説」をご参照ください。

・土地の売買で不動産屋さんから境界確定が必要と言われた
・土地を分割したくて相談したら分筆登記の前に確定測量が必要だと言われた

このような場合で、土地家屋調査士に業務を依頼する場合、ほとんどの方がどんな成果が
納品されるのか知らないで依頼しています。

建物の建築を依頼する場合、どんな建物ができるのか知らない人はいないと思います。
ここをしっかり知っていただき安心して依頼していただければと思います。

この記事が、皆さんの大切な土地を安心・安全な価値にする一助になれば幸いです。

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