勘違いしやすいですが!建物滅失登記は土地家屋調査士の業務です。
・建物滅失登記は誰に頼めばいいのだろう
・お客様に概要を説明するのにわかりやすい記事はないだろうか
このように思われて検索された方が多いのではないでしょうか?
建物滅失登記は、土地家屋調査士の業務であり、他の士業では代理申請することができません。
不動産の登記には、表題部に関する登記と権利に関する登記があり、それぞれ表題部に関する登記は土地家屋調査士が、権利に関する登記は司法書士が申請代理人となります。
不動産の売買をやられている方でも、この線引きが分かりにくいと思われている方も少ないありません。
実際、弊社にも不動産業者の方から問い合わせがあることもあります。
この記事では、建物滅失登記は土地家屋調査士の業務であるという解説のほか、建物滅失登記の概要をわかりやすく解説していきます。
・不動産業者の方
・建築関係の方
・士業の方
・もちろん一般の方
どのような方でもわかるように建物滅失登記の概要を簡単に解説します。
最後まで読んでいただければ幸いです。
1、 建物滅失登記は、土地家屋調査士の業務です
建物滅失登記は、土地家屋調査士の業務です。
登記というと司法書士をイメージする方が多いと思います。
確かに売買などの登記や相続の登記は司法書士の業務となりますので「登記=司法書士」と思われても仕方ありません。
登記には、「表題部に関する登記」と「権利に関する登記」があり、「表題部に関する登記」は土地家屋調査士が、「権利に関する登記」は司法書士が申請代理人となります。
建物滅失登記は、「表題部に関する登記」ですので土地家屋調査士の業務となります。
そのほかに、勘違いしやすい土地家屋調査士が申請代理人となる表題部に関する登記を下記に記載します。
・建物表題登記
建物表題登記について詳しくお知りになりたい方は、「表題登記とは?新築建物表題登記について土地家屋調査士が徹底解説!」をご参照ください。
・建物増築登記
建物増築登記について詳しくお知りになりたい方は、「増築したら必ず登記をやる!やるべき理由を土地家屋調査士が解説」をご参照ください。
・建物種類変更登記
建物種類変更登記について詳しくお知りになりたい方は、「建物種類変更登記が必要になるケースとは、実例4選【住宅ローン編】」をご参照ください。
・土地地目変更登記
土地地目変更登記について詳しくお知りになりたい方は、「農地に住宅を建てた・・地目変更登記の申請義務があります」をご参照ください。
・土地合筆登記
土地合筆登記について詳しくお知りになりたい方は、「合筆登記とは?あなたの土地の管理をラクにする方法」をご参照ください。
2、 建物滅失登記で知っておくべき事 Q&A
建物滅失登記について知っておいた方がいいことをQ&A形式で解説します。
Q1、申請義務はあるのか?
A1、建物滅失登記に申請義務はあります。
不動産登記法第57条では、「建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。」とされています。
また、不動産登記法第164条では、建物滅失登記を申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処するとされています。
A2、土地家屋調査士法人えんでは、5万円程度です。
建物滅失登記の費用について詳しくお知りになりたい方は、「建物滅失登記の費用っていくらなの?依頼先や費用相場について解説」をご参照ください。
A3、登記が完了する期間は、管轄登記所の混雑状況によって異なりますが、概ね1週間から2週間です。
3、 まとめ
建物滅失登記は土地家屋調査士の業務であることを解説いたしました。
不動産の登記には、「表題部に関する登記」と「権利に関する登記」があり、「表題部に関する登記」は土地家屋調査士が、「権利に関する登記」は司法書士がそれぞれ申請代理人となります。
不動産を仕事としている方や金融機関の方、税理士の方でもなかなか区別ができない業務の区分です。
土地家屋調査士が申請代理人の主な仕事は下記となりますので頭の片隅に入れておいていただければ幸いです。
・建物表題登記(新築登記)
・建物増築登記
・建物種類変更登記
・建物滅失登記
・土地合筆登記
・土地地目変更登記
・・・その他測量が関係する登記(分筆登記、地積更正登記等)
この記事では、細かな解説はしていません。
読んでいただいた方が、イメージがつきやすいように解説しました。
建物滅失登記について詳しくお知りになりたい方は、弊社の記事を読んでいただくか、
お近くの土地家屋調査士にお尋ねください。
この記事が、皆さんの大切な不動産(土地・建物)を安心・安全な価値にする一助になれば
幸いです。