道路のセットバックのために狭隘(きょうあい)協議をしないといけないと言われた。
なんで自分の土地の一部を道路にしなければならないのかと感じると思います
建物を新築しようとする際に、目の前の道路の種類により一部道路としてセットバックをして建築をしなければならない場合があります。
セットバックの位置確認のため区役所等で協議を行う必要があります。
本記事では、狭隘協議をわかりやすく説明して、なぜ道路のセットバックが必要なのかを解説します。
1 狭隘協議とは
狭隘(きょうあい)協議とは建物を建てる際などに狭い道を広げるためにする役所との協議です。
目の前の道路の幅が昭和25年(建築基準法施工時)に4m未満である場道路だったとき、その中心線から2mの位置を道路の境界線とすることです。
建築基準法第42条第2項の道路である場合に管轄の役所と道路のセットバックについて協議をします。
都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(同項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。
世田谷区役所ホームページより引用
2 狭隘協議をする目的
狭隘(きょうあい)協議をする目的はセットバックをして道路を広げることです。
狭隘協議が必要な地区では協議を終えないと建物の建築がスタートできない制限を受けます。
狭隘協議は建物を新築する際に目の前の現状4mの道路幅がない道路(主に狭隘道路と言う)の中心線から2mの位置を道路境界線とするため、その中心線の位置を役所と決めるためのものです。
その道路に面する敷地が新築の際にそれぞれが勝手に中心線を決めてセットバックしてしまうとセットバックの位置が合わなくなり、将来、道路がカクカクになってしまう可能性があるため狭隘協議をして位置を決めていきます。
セットバックする理由は、道が狭いと緊急車両の通行ができず搬送が遅れたり、火事の消化が遅れたりします。また災害時には避難が困難になるのが問題であるため、こうした狭隘道路を解消することが目的です。
また、すべての狭隘道路が対象になるわけではなく、狭隘協議が必要ない場合がない道路もあります。
3 狭隘協議の方法
狭隘(きょうあい)協議は主に区や市、都道府県の建築指導課と協議をします。また各役所により呼び方が「狭隘協議」以外に「後退協議」「中心線協議」、「細街路協議」と言ったりします。
対象となる道路は道路種別(建築基準法上の道路の種類)や公道(市や区が管理する道路)、私道(道路を所有する個人が管理する道路)によって変わります。
協議対象道路 | 協議方法 | 申請人 | 目的 | |
世田谷区の場合 | 2項道路 1項5号道路 私道、公道 | 区に協議書を提出 | ・土地所有者 ・建築主 | ・セットバック位置確認のため ・建物新築のため |
杉並区の場合 | 2項道路 私道、公道 | 区に協議書を提出 | ・土地所有者 ・建築主 | ・道路拡幅整備のため ・建物新築のため |
調布市の場合 | 2項道路 公道 | 市に協議書を提出 | ・土地所有者 | ・セットバック部分の寄付又は無償貸与のため |
立川市の場合 | 2項道路 私道、公道 | 市に協議書を提出(市の図面により事前に位置確認は可能) | ・権利者 ・建築主 | ・セットバック部分の舗装整備のため ・セットバック部分の寄付申請のため(公道のみ) |
横浜市の場合 | 2項道路 市が指定する整備促進路線 | 市に協議書を提出 | ・土地所有者 ・建築主 | ・建物新築のため ・セットバック部分の市買取りのため(公道のみ) |
例として上記の5市区について紹介してみます。
表以外については各自治体のホームページで確認できます。
4 狭隘協議の期間
協議完了までは概ね1か月かかります。この後、建物を新築するための確認申請ができるようになります。
5 狭隘協議の費用
狭隘(きょうあい)協議のためには測量費用がかかります。
狭隘協議の申請は無料ですが、現地の詳細な測量が必要なため、測量業者に依頼が必要です。セットバックした後退用地の舗装や、側溝の整備が必要なため工事を行う業者に依頼が必要です。測量、工事費用が発生します。
役所によっては舗装や側溝の整備費用については助成金が支払われたりします。
6 狭隘協議をしないケース
狭隘協議は各自治体の条例により定まっているので、条例が定められていない役所では協議の必要はなく、各役所の建築指導課でセットバック位置、方法を確認します。
7 協議が終わったあとにすること。
狭隘協議完了後は道路を広くします。
協議したセットバック部分まで道路の舗装、側溝の整備をします。電柱があれば移設します。
セットバックする部分に塀などの構造物がある場合は一部撤去が必要です。
道路工事を終えれば、整備完了になります。
8 まとめ
狭隘(きょうあい)協議はセットバックが必要な道路に接して家を新築するときに必要になります。
また、あなたが持っている土地に接する道路がセットバックの必要な道路であれば狭隘協議をして道路を広げることが可能です。
あなたが土地を購入して家を新築するときに、目の前の道路が狭い場合にはセットバックが必要な道路かどうか確認しておきましょう。