~相続税を扱う税理士さんへご提案です!【相続税の申告×現況測量編】
相続税申告をやられている税理士法人、税理士事務所へ土地家屋調査士からご提案です。
現地の計測(現況測量)は、土地家屋調査士にお任せください。
この記事では、実際相続税の申告時に依頼された現況測量図を使用してどうのような図面ができるのかをわかりやすく解説しています。
相続税の専門家ではないので詳細はわかりませんが、WEB等で調べてみると、相続税の申告件数は右肩上がりで増えてきてると言われています。
この記事を読んでいただいている税理士法人、税理士事務所の中で、申告する際に実際に測量を入れて詳細の用途別の求積を出されている方はどのくらいいるのでしょうか?
我々土地家屋調査士は、現地を測量して現況の用途別の求積を算出したり、道路後退面積(セットバック面積)を算出することができます。
税理士の方が現地に行って巻き尺などで測定するというケースもあると思いますが、我々に任せていただければ正確で綺麗な図面ができます。
また、時間の短縮にもなると思います。
この記事では、税理士法人、税理士事務所の方に土地家屋調査士が作成することができる現況測量図を知ってもらい、多くの方に利用していただけるようなご提案をさせていただきます。
多くの税理士の方が、現地の測定は専門家に任せていただき、他の業務に専念していただければ幸いです。
1、現況測量とは
現況測量は、建物を新築するときや土地を売却するときに登記簿との面積の差を確認するなど敷地の面積や構造物の状況を知りたいときにする測量です。
この現況測量が、相続税申告にどのように役立つかですが・・・
現況測量は、現地の状況をそのまま図化することができ、土地の用途別の求積ができます。
例えば1筆の土地を自宅、駐車場、畑等で使用している場合、それぞれの面積を算出することができます。
それ以外にも、道路の後退面積(セットバック面積)や用途地域別の面積も算出できます。
用途別の求積図は2章で詳しく書きますのでこの章では現況測量図はどのように図化されるのか(写真との対比)を解説します。
下記の写真のような土地を現況測量して図面化するとどうなるのか
↓
基本的な現況測量図は上記のような図面となります。
この図面でも現況の面積と登記簿の面積との差を確認することができるので相続税の申告に役立つのではないでしょうか?
現況測量図の見方について詳しくお知りになりたい方は、「初心者でもわかる!現況測量図の見方を解説」をご参照ください。
2章では、より申告に役立つ用途別の求積図について解説します。
2、用途別求積図の実例
大きめの土地で、自宅部分、駐車場部分、畑部分、道路部分など様々な用途で使用されている場合も多くあります。
このような場合、用途別の求積図を作成します。
下記の図面のように用途別(自宅部分、駐車場部分、道路後退部分等)に求積した図面が用途別の求積図となります。
実際、税理士の方に依頼される図面は、この図面が最も多いです。
3、広大地はドローン測量で
一般のご自宅の場合は、トータルステーションという観測機を用いて測量図る場合が多いですが、1000㎡を越えるような広大地の場合はドローンを使用して観測することも多いです。
ドローン測量で作成した図面は下記のようになります。
ドローン測量で作成した図面は、写真を使用するのでわかりやすいのが特徴です。
ドローン測量について詳しくお知りになりたい方は、「ドローン操縦の免許を持つ土地家屋調査士が解説!ドローン測量とは」をご参照ください。
4、現況測量の費用
現況測量の費用は、土地の所在や面積によって異なりますが、一般のご自宅なら15万円(税抜き)~くらいになります。
我々土地家屋調査士法人えんでは、「現況測量パック」という測量をやっています。
土地家屋調査士法人えんの現況測量パックの費用は下記のとおりです。
(遠方の場合は、別途交通費と日当がプラスされますのでご相談ください。)
面積[m²] | 費用(税抜き価格) |
~ 200 | 15万円 |
201~ 500 | 20万円 |
501~ 1000 | 25万円 |
1001~ 2000 | 35万円 |
2001~ 5000 | 50万円 |
5001~ | 見積を提出致します |
※真北測量、用途境、セットバック、窓の位置などはオプションとなりますので別途ご相談ください。
現況測量パックについて詳しくお知りになりたい方は、「現況測量なら土地家屋調査士法人えんが行う現況測量パック」をご参照ください。
5、その他のお手伝い
相続税の申告の税理士法人、税理士事務所のその他のお手伝いできるものもあります。
・土地を売却する場合の土地境界確定
土地境界確定について詳しくお知りになりたい方は、「土地の価値を高めるための境界確定のすすめ」をご参照ください。
・建物が未登記の場合の建物表題登記
建物未登記表題登記について詳しくお知りになりたい方は、「未登記とは?未登記建物の表題登記について専門家が徹底解説」をご参照ください。
・建物が取り壊されているのに登記が残っている場合の建物滅失登記
滅失登記について詳しくお知りになりたい方は、「建物滅失登記とは?大切なポイントを土地家屋調査士が解説します」をご参照ください。
・土地の地目が現況と合わない場合の土地地目変更登記
土地地目変更について詳しくお知りになりたい方は、「農地に住宅を建てた・・地目変更の申請義務があります」をご参照ください。
6、まとめ
相続税申告を扱う税理士法人、税理士事務所へのご提案という形でこの記事を書きました。
我々土地家屋調査士は、税の専門家ではないのでどこまで節税できるかはわかりませんが、
皆様が相続税を算出するためにわかりやすい図面の作成や登記でお手伝いすることはでき
ます。
この記事で書いたほかにも「不整形地の補正のための図面作成」、「開発想定図の作成」や
区分建物を一棟の建物にする「区分建物合併登記」等もできます。
相続という分野以外で税理士と土地家屋調査士は一緒に仕事をすることは少ないですが、
この記事に書いたように相続分野では、多くのお手伝いができると思います。
安心・安全な相続税の申告をするためにも我々専門家利用していただければ幸いです。