・表題登記を自分でやりたい
・表題登記の申請書のひな形が欲しい
・建物図面・各階平面図の書き方を知りたい
・表題登記の添付書類を知りたい
このような理由で検索されたのではないでしょうか?
建物表題登記を自分でやりたいという方は多いと思います。
詳細を調べた訳ではありませんが、建物表題登記の費用は10万円前後が相場だと思います。
決して安い金額ではありません。
10万円削れれば新居に何か買えるので当然自分でやりたいと思いますよね!
建物表題登記は自分でやることは可能です。
ただし、図面作成等大変な作業があることはご承知ください。
新築されてこの後、保存登記、抵当権設定登記が控えている方は自分でやることはおススメできません。
自分で申請すれば登記官による現地調査もある可能性が高いです。
そうなると抵当権設定の日付に間に合わないという場合もあり得ます。
新築された場合は、土地家屋調査士に依頼してください。
住んでいる建物が未登記だったり、相続した建物が未登記だった場合で、ご自身に時間的余裕があるならご自分でやってみるのもありだと思います。
この記事では、1章で申請書の書き方、図面の書き方、添付書類を解説しています。
多くの方が、読んだけど難しそうだし、時間がかかりそうなので土地家屋調査士に依頼したいと思われると思います。
そこで2章でどのような土地家屋調査士に依頼すればいいのかを解説しています。
最後まで読んでいただければ幸いです。
目次
1 表題登記は自分でできます
建物表題登記は自分で申請可能な登記です。
可能な登記ですが、図面の作成や不動産登記法の床面積の算出方法を理解する必要がありますので簡単な登記ではありません。
この章では、申請に必要な申請書・図面・添付書類を3つの項に分けて詳しく解説していきます。
1-1 申請書の書き方
建物表題登記の申請書は下記となります。
上から順に解説します。
登記の目的
「建物表題登記」と記載します。
添付情報
法定添付書類を記載します。
建物図面・各階平面図・所有権証明書・住所証明書
※建物図面・各階平面図については2項で解説します。
所有権証明書・住所証明書については3項で解説します。
申請年月日
申請をする日を記載します。
申請法務局
建物が所在する管轄の法務局を記載します。
東京都の管轄は、「東京法務局のHP」をご参照ください。
申請人
建物の所有者が申請人となります。
所在
建物が所在する場所を記載します。
建物の所在は、土地の地番となりますが、土地の地番は〇番〇となりますが、
建物の所在は〇番地〇となるので注意してください。
種類
建物の種類を記載します。
建物の種類は不動産登記規則第113条1項で下記のように規定されています。
①建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
構造
建物の構造を記載します。
建物の構造は不動産登記規則第114条で下記のように規定されています。
不動産登記規則第114条
建物の構造は、建物の主な部分の構成材料、屋根の種類及び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
一 構成材料による区分
イ 木造
ロ 土蔵造
ハ 石造
ニ れんが造
ホ コンクリートブロック造
ヘ 鉄骨造
ト 鉄筋コンクリート造
チ 鉄骨鉄筋コンクリート造
二 屋根の種類による区分
イ かわらぶき
ロ スレートぶき
ハ 亜鉛メッキ鋼板ぶき
ニ 草ぶき
ホ 陸屋根
三 階数による区分
イ 平家建
ロ 二階建(三階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。)
床面積
建物の床面積を記載します。
建物の床面積は不動産登記規則第115条で下記のように規定されています。
不動産登記規則第115条
建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。
原因及びその日付
建物の新築年月日を記載します。
令和4年7月3日新築のように記載します。
1-2 図面の作り方
建物表題登記に添付する図面は「建物図面」と「各階平面図」があります。
それぞれについて解説します。
建物図面と各平面図の作成単位は不動産登記規則第81条で下記のように規定されています。
不動産登記規則第81条
建物図面及び各階平面図は、一個の建物(附属建物があるときは、主である建物と附属建物を合わせて一個の建物とする。)ごとに作成しなければならない。
建物図面の内容は、不動産登記規則第82条で下記のように規定されています。
1,建物図面は、建物の敷地並びにその一階(区分建物にあっては、その地上の最低階)の位置及び形状を明確にするものでなければならない。
2,建物図面には、方位、縮尺、敷地の地番及びその形状、隣接地の地番並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければならない。
3,建物図面は、五百分の一の縮尺により作成しなければならない。ただし、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。
各階平面図の内容は、不動産登記規則第83条で下記のように規定されています。
1,各階平面図には、縮尺、各階の別、各階の平面の形状、一階の位置、各階ごとの建物の周囲の長さ、床面積及びその求積方法並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければならない。
2, 各階平面図は、二百五十分の一の縮尺により作成しなければならない。ただし、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。
一般的には、(一般的な住宅)建物図面と各階平面図を1枚の用紙で作成することが多いです。
下が、建物図面と各階平面図となります。
赤で記載されている項目が記載事項となります。
自分で申請する場合、「建物図面」と「各階平面図」を作成することが最難関になると思います。
特に各階平面図は、不動産登記法の床面積に算出方法がわからないと作成することができない
ので難しいと思います。
建築確認申請に図面が添付されていますが、こちらの求積は建築基準法上求積となりますので
不動産登記法の床面積とは異なる場合があります。
1-3 添付書類
法定添付書類は、「建物図面」・「各階平面図」・「所有権証明書」・「住所証明書」となります。
「建物図面」と「各階平面図」については、前項で解説したとおりです。
ここでは、「所有権証明書」と「住所証明書」について解説します。
最初に簡単な「住所証明書」について解説します。
「住所証明書」は、申請人の住所を確認する書類で一般的には「住民票」を添付します。
次に「所有権証明書」について解説します。
建物表題登記に添付する「所有権証明書」は、一般的には「建築確認済証」・「検査済証」
・「工事完了引渡証明書」・「工事代金領収書」等の書面を2~3点添付します。
未登記の建物を登記する場合でこれらの書面が添付できない時は、建物の課税証明書や火災保険
の加入証書等の書面を添付します。
2 表題登記の申請代理人は土地家屋調査士(どのような土地家屋調査士に依頼すればいいのか)
表題登記の申請代理人は土地家屋調査士です。
自分で表題登記をやってみようと思い、実際にやってみると図面作成等であきらめてしまう方も
多いと思います。
その時に依頼するのが土地家屋調査士法人、土地家屋調査士です。
土地家屋調査士は不動産の表示に関する登記の専門家であり、建物表題登記は表示に関する登記
ですから、土地家屋調査士以外に依頼をしても建物表題登記は代理申請ができません。
では、どのような土地家屋調査士法人、土地家屋調査士を選べばいいのでしょうか?
1. 信頼できる
2. 親身になって相談に乗ってくれる
3. 見積額、注意点を示してくれる
1. 事務所が近いことだけで選ぶ
2. 費用が安いことだけで選ぶ
3. 適当に選ぶ
自宅から近いからとか
費用が安いからとか
ということを基準に選ぶということはお勧めいたしません。
お医者様や病院を選ぶときはどうでしょうか。この場合と一緒ですが、必ずしも近いところや、費用が安いからといって、体の不調を取り除いてくれる病院・医師かどうかは近さや費用では決められないはずです。
安心・安全に、また確実に建物表題登記を実施しなければならないわけです。
自宅に近いから
建物の現場に近いから
事務所の近さというのは、現場測量や現地近くに住んでいる方は工数の減少につながりますが、銀行様とのやり取りのスムーズさ、今後の所有権保存登記に必要な司法書士とのやり取りのスムーズさなど、ストレスなく業務を完了させるにあたり、これらのやり取りにあたっては事務所が近いかどうかは関連がありません。
安心・安全に、また確実に建物表題登記を実施するには、
信頼できる業者を探すのが第一になります。
3 まとめ
表題登記は、自分で申請することは可能です。
ただし、図面作成と不動産登記法の床面積の算出方法が難関です。
時間があり、ご自分でやってみたいという方は是非挑戦してみてはどうでしょうか?
この記事では、申請書の書き方、図面の内容、添付書類について解説しています。
我々土地家屋調査士は業として登記をやっていますので、この記事に記載されていることで
わかるだろうと思ってしまいます。
しかし、一般の方には相当難しいと思います。
個人で申請すると法務局の登記官が現地調査にくる可能性が高くなり、補正もたくさんあると
思います。
住宅ローンの抵当権設定登記等がある方は、時間的に厳しいと思いますので土地家屋調査士に
依頼することをおすすめします。