よくある質問
土地について
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【税理士様からのご依頼】確定測量の見積をお願いします。
資料を頂ければ、すぐに算出いたします。首都圏全域対応可能です。また、未登記建物など建物につきましては、旅費を頂ければ全国対応可能です。
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遺産分割の為、土地の価格を知りたいです。
土地家屋調査士の業務ではありませんので、不動産業者もしくは、不動産鑑定士にご相談ください。
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教会の敷地内を一部分筆して抵当権を設定したい。
現在の法律では、一部を分筆するためでも、土地の全体を測量する必要がございます。
本件、境界敷地は広大なうえ、隣地に都道とJRが接しておりますので、費用と時間がかかります。期限が決まっているご案件で有ればお早めにお見積依頼と、業務発注をお願い致します。 -
自己の道路持分を分筆して売却したいです。
私道を分筆するには、共有者全員の申請意思が確認できなければ、登記申請でき無いほか、土地全体を境界確定させる必要があります。権利の登記での解決が可能な場合もございますので、司法書士にも相談されてはいかがでしょうか。
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相続に伴い、確定測量と分筆をしたいが費用は?
70坪ということで、状況にもよりますが、概ね50~60万円前後は係るかと思います。
道路が市役所と確定済みかどうかで、未確定ですと+15~20万円程度みておいてください。期間も2~3カ月は一般的にかかります。 -
共有物分割 甲土地をABCで所有、AとBCに分けたいです。
まず、境界を確定して、分筆、その後、共有物分割の所有権移転登記(司法書士)の手順になります。費用は、民民確定+分筆までで、通常の30坪位の土地で約50万程度です。
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和解で土地境界を決着したので、分筆登記を申請したいのですが、再測量は必要ですか?5年前の測量です。
確定測量を行った、土地家屋調査士であっても、5年を経過していれば、境界標の亡失や、点検は必要なケースも考えられます。隣接の所有者の状況・認識などに変動がないかなど、改めて確認が必要となるケースもございます。
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相続して、兄弟で土地を単独所有にしたいです。
まず、遺産分割協議をすることが必要ではないか司法書士か弁護士に相談してください(紹介可能)。
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風力発電の為、敷地を分筆したいのですが、公図を基に分筆は可能ですか?また、実測する場合、ざっくりとした感じでもよいのでしょうか。
公図での分筆はできません。実測は、きちんと測量し、隣接土地所有者と境界を確認したうえで、境界標を埋設しなければ、できません。役所が絡む道路なども同様です。また、敷地の一部のみを求積して、残りを残地とする方法は原則できません。
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土地と建物を売却したいのですが。
ご希望に合うような、不動産販売業者をご紹介いたします。
その他
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境界立会いの調査士が信用できないのですが。
我々土地家屋調査士は、法務省(国)より資格を与えられ公正な立場で、誠実に業務を行う使命がございますので、一方の利益を追求するような形での測量はいたしませんので、ご安心ください。
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リフォーム会社のものですが、個人でやっています。解体証明書はどうしたらよいですか?
個人で発行して、個人の印鑑証明書を依頼者に交付してください。
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以前、いつも頼んでいた、調査士が廃業したのですが、引き継ぎ可能ですか?
可能です。お持ちの資料をすべて確認させていただき、調査測量は再度行わなければいけませんが、対応します。
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売買の為には、確定測量が必要と不動産販売業者に言われました。
詳細の見積を致しますので、資料をいただければと思います。概算見積であれば、口頭でもすぐに算出致します。
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将来の相続を考え、先に分筆をしておこうという話になりました。費用は60万円程度と言われたが妥当でしょうか。また、分筆する必要はないという話や分筆はさほど大変ではないという話を聞いたのですが、実際はどうでしょうか?
まず費用についてですが、通常の30~40坪位の土地であれば、細かい条件にもよりますが、概ねそのくらいの費用になります。
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未登記建物を譲り受けましたが登記が必要ですか?
不動産登記法上は、所有権の取得の日から一カ月以内に表題登記を申請無ければならない義務がございます。申請しなければ、過料が科される規定となっております。
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土地境界立会確認書に押印する印鑑の種類は実印でなくて認印で良いのですか?
特に法律で決められてはいませんので、東京地域では、認印で押印をしているのがほとんどです。ただし、どうしても当事者同士が実印を押印したいということであれば、実印を押印しますし、希望によりますが登記に使用するには、認印で足ります。
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借地権を購入しようとしていますが、所有者は国で、図面、登記簿が存在しません。何か保全する手立てはありませんか。
登記簿が無い場合は、土地表題登記をして図面を起こし、登記簿が作成されますが、国の土地ということですので、関東財務局へご相談をお願い致します。また、交渉については、弁護士の範疇になりますので、弁護士へご相談ください。我々は、土地の所有者から委任があれば、土地表題登記申請手続きの代理はできます。