建物の表示に関する登記は、建物を新築した際、または増築や取壊し時に必要となります。
・建物表題登記 ・建物表題部変更登記 ・建物滅失登記 ・その他
土地の分割や合筆で整理したい場合、利用用途の変更、最新の地積測量図を法務局に備え付けたいなどの際に必要となります。
・土地分筆登記 ・土地合筆登記 ・土地地目変更登記 ・土地地積更正登記 ・その他
売却や相続などで土地の境界を確定させたい場合など、隣接する土地との境をはっきりさせる場合に必要となります。
・土地境界確定測量 ・土地現況・高低・真北測量
隣とのトラブルを避けるためなど、筆界(公法上の境界)が明らかでない場合に行う手続きです。
・筆界特定手続き ・民間紛争解決手続代理関係業務(ADR業務)