筆界特定手続き
必要なケース
・隣とのトラブルを避けるため、境界をはっきりさせたい
・土地の分割をしたいので正しい面積を知りたい
など、筆界(公法上の境界)が明らかでない場合に、申請を行います。
筆界特定制度とは、不動産登記法により、平成18年から施工されたもので、裁判によるまでもなく、筆界特定登記官(行政)が筆界調査委員の意見をふまえさまざまな事情を総合的に考慮し、対象土地の筆界を特定する制度です。
対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の筆界特定登記官に対して、法律に規定された事項を記載し,筆界特定の申請をすることになります。
必要なケース
・隣とのトラブルを避けるため、境界をはっきりさせたい
・土地の分割をしたいので正しい面積を知りたい
など、筆界(公法上の境界)が明らかでない場合に、申請を行います。
境界確定測量を行い、境界確定図を作成します。境界標を設置し、境界確定図を作成しておくことで、安心して土地を管理することができます。
筆界特定が必要となる事由の発生
土地家屋調査士への委託
土地家屋調査士が受託
法務局・市町村区役所その他調査、相談 *
調査・現況測量
調査資料を精査し、申請書、意見書の作成
筆界特定申請
特定測量
現況等把握調査、意見聴取期日
筆界特定
*公図・地積測量図・登記記録・隣接土地所有者調査・道路確定等の調査
調査・現況測量20万程度、申請手続費用15万、印紙代は別途
申請後に別途、法務局による特定測量の予納が必要となります。
1宅地で60万~80万、測量範囲や状況により変動します。
必要なケース
・土地の境界を巡るトラブルが発生した方
・隣から申立書が届いた
・隣が境界を越えて、土地を利用している
・柵を無断で撤去されてしまった
・境界紛争が起きている、起きてしまった
上記のような状況で、筆界と所有権界(占有界)に相違がある
「土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争」において、法務大臣から認定を受けた土地家屋調査士が弁護士と共同で受任することにより、境界紛争解決センター(名称は地域により異なります) を通じて、簡易・迅速に境界紛争を解決できる制度です。
「土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争」において、法務大臣から認定を受けた土地家屋調査士が弁護士と共同で受任することにより、境界紛争解決センター(名称は地域により異なります) を通じて、簡易・迅速に境界紛争を解決できる制度です。
・手続きをするためには、相手方の同意が必要です。
・申立人は原則的には土地所有者に限られ、共有者又は相続人の一部からだけの申立てはすることができません。
境界紛争の発生
弁護士、土地家屋調査士へ委託
弁護士、土地家屋調査士が受託
法務局・市町村区役所その他調査 *1
測量・測量図・申立書(答弁書)作成
境界センターへの申立て
解決のための手続き期日
和解成立・仲裁の合意 *2
*1)公図・地積測量図・隣接土地所有者調査・現地写真等
*2)和解内容に基づき、登記(分筆・所有権移転等)を行います
別途、ご相談ください。
弁護士費用他、和解後に確定測量、分筆登記費用、司法書士による所有権移転費用がかかる場合がございます。