建物に関する登記

建物の表示に関する登記は、建物を新築した際、または増築や取壊し時に必要となります。

建物に関する登記

建物表題登記

必要なケース

一戸建て住宅、ビル、店舗など建物を新築した際に行う登記です。所有者は、建物が完成し所有権を取得した日から1ヶ月以内に申請する必要があります。また、登記されていない建物を購入した場合は、所有権を取得した人が、所有権を取得した日から1ヶ月以内に申請をする必要があります。

未登記の建物を相続した、未登記の建物を売却するため登記したいという場合も建物表題登記を行います。相続証明書や工事代金領収書などの所有権証明書が必要になります。

申請について

申請が必要な登記記録は「表題部」と「権利部」の2つで構成されています。
「表題部」:建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積・新築年月日
「権利部」:所有者の住所・氏名・抵当権などの担保権の設定状況

所有者に変わり、代理で申請を行う場合、「表題部」に関する登記は土地家屋調査士が、「権利部」に関する登記は司法書士が代理人となって申請します。

建物表題登記完了までの流れ

建物の完成

土地家屋調査士への委託

土地家屋調査士が受託

現地調査・法務局調査 *

図面及び添付書類等の作成

法務局への申請

登記完了

*現地調査・法務局調査:
公図・登記記録・地積測量図・住宅地図・減失建物の有無等の確認、現地ではロフトや屋根裏・出窓といった特殊な部分についても確認し写真撮影をします。

費用の目安

建物の種類や構造、床面積等の内容によって異なりますが、一般的な2階建の新築木造住宅の場合95,000円~が相場です。

建物表題部変更登記

建物表題部変更登記

必要なケース

建物の増築または一部取壊しなどの減築、屋根の材質変更、物置や車庫等附属建物の増築など、建物の用途変更(種類変更)等が生じたときに行う登記です。
所有者は、変更があった日から1ヶ月以内に申請する必要があります。

申請について

増築の場合は添付書類として増築部分の所有権証明書が必要です。
工事代金の領収書や振込明細書、工事請負契約書などを提出する必要があります。

用途・種類の変更については、現実に現地が変更していなければ登記申請することはできません。

建物表題部変更登記完了までの流れ

建物工事、内装工事の完了

土地家屋調査士への委託

土地家屋調査士が受託

現地調査・法務局調査 *

図面及び添付書類等の作成

法務局への申請

登記完了

*現地調査・法務局調査:
公図・登記記録・建物図面・地積測量図・住宅地図等の確認、現地ではどの部分が変更したのか現況・利用状況の確認及び写真撮影をします。

費用の目安

建物の種類や構造、床面積等の内容によって異なりますが、一般的な住宅の場合120,000円~150,000円程度が相場です。

建物滅失登記

建物滅失登記

必要なケース

建物を解体した、焼失してしまった場合に申請する登記です。所有者は、取壊した(あるいは焼失した)日から1ヶ月以内に申請する必要があります。

注意点

建物の固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されます。現存しない建物に対して請求される事もありますので、存在しないのに登記記録上だけ残っているような方は、建物滅失登記忘れのないように注意し、課税明細から除外されているか確認してください。

建物滅失登記完了までの流れ

建物の取壊し

土地家屋調査士への委託

土地家屋調査士が受託

現地調査・法務局調査 *

添付書類等の作成

法務局への申請

登記完了

*現地調査・法務局調査:
公図・登記記録・建物図面・住宅地図等の調査、現地写真、一筆地上に数棟の建物が建築されている場合はその他の建物の調査も行います。

費用の目安

建物の棟数や建物図面の有無によって異なりますが、一筆地上に1個の建物を滅失する場合で、建物図面が存在する場合50,000円程度が相場です。

その他の建物の登記

建物分割登記

主たる建物と附属建物としてある建物を別々の建物として分割する登記です。 例えば、1つの登記記録に主たる建物が居宅、附属建物が倉庫として登記されている場合で附属建物の倉庫を他人に売却する場合 附属建物のままでは売却できません。 このような場合に分割して附属建物の倉庫を別の建物(新たに登記記録を作る)として売却します。

建物合併登記

建物分割登記の反対の登記です。数個の独立した建物を1個の建物にする登記です。1個にするといっても、登記記録を1個にするだけで構造上は2個の建物のままです。合併する建物を附属建物にする場合には主従の関係性が必要です。

建物区分登記

1棟の建物を区分して数個の建物(区分建物)とする登記です。2世帯住宅や店舗・住宅などで、要件を満たせば複数の建物とすることができます。
例えば、5階建ての賃貸マンションを兄弟で相続しこれを分ける場合、また遺言を残そうと考えた場合に、1~3階部分を長男、4階~5階を次男などと区分して相続又は、相続させる、遺贈することができます。

区分建物合併登記(合併後非区分建物)

よくある事例では、2世帯住宅として、1階部分、2階部分などに区分して登記されたものを合併し、1個の非区分建物(普通建物)にする登記です。小規模宅地の特例を利用する為、区分登記無しとするこちらの登記申請件数が増えています。新築時の図面資料があれば調査がスムーズにいきます。

区分建物表題登記

一般的に分譲マンションが完成した際に、販売する各部屋(区分建物)ごとに表題登記をします。2世帯住宅や店舗・住宅などで、要件を満たせば複数の建物とすることができます。