土地境界確定測量
必要なケース
売却や相続などで土地の境界を確定させたい場合に必要となります。
建築敷地の範囲を明確にしたい場合なども、確定測量を行います。
土地の売買の際には、隣接する土地との境をはっきりさせる境界の明示が必要です。一般的な不動産売買契約書には明記されていますが、それでも境界線問題が生じるケースは決して少なくありません。トラブルを回避するためには、売主・買主・仲介業者ともにきちんと確認したほうがよいでしょう。
必要なケース
売却や相続などで土地の境界を確定させたい場合に必要となります。
建築敷地の範囲を明確にしたい場合なども、確定測量を行います。
土地境界確定測量は、境界が不明な場合に行う測量で測量結果を各種資料と照らし合わせ境界を隣接土地所有者と確認、確定させます。
お隣との境がブロックなどで仕切られている場合でも【ブロック=境界線】という訳ではなく所有権の境という場合もあります。
「境界を決める(確認する)」言葉にして言うのは簡単ですが、実際はとても難しく時間のかかるものです。
法務局に直近の座標入り地積測量図が提出されていて、それを現地で容易に復元できる場合であれば良いのですが、地積測量図が提出されていない土地もありますし、仮にあったとしても古くて現地と整合しない場合もあります。
土地境界確定の基本となるのは「法務局備え付けの地積測量図」になります。地積測量図を作成する登記は土地分筆登記・土地表題登記・土地地積更正登記ですが、どの登記も境界確定が前提になっていますので「地積測量図」が確定の最大の資料となる事は間違いないでしょう。しかし、地積測量図が提出されていない土地やあっても現地と整合しない土地の場合には、一元化前の分筆図(市町村区役所で保管されていますがない地域もあります。)等を参考に復元していきます。
境界確定をしたいが、隣接地と認識・主張が異なり確定できない場所もあります。この場合には「筆界特定制度」又は「ADR境界紛争解決センター」を利用するか「境界確定訴訟」を行うことになります。
確定事由の発生
土地家屋調査士への委託
土地家屋調査士が受託
法務局・市町村区役所その他調査
測量
参考資料等を照らし合わせ計算
仮杭設置・ペイント
境界立会い
境界標設置、境界確認書取り交わし
成果納品
条件によって異なりますが、業務実績で多い価格帯は30坪~50坪の住宅地の確定測量費用が35万円~70万円です。金額の変動要因として隣接土地所有者の人数や、公道との境界確定状況、隣接に官有地がある場合など条件により大幅に変動の可能性があります。
必要なケース
・建物を新築する際、土地の現況図が欲しい方
・売買で境界標はしっかり埋設されているが、図面が欲しい方
・建築に利用するため、土地の高低差、真北を調査したい。
ブロック塀や生垣等で囲まれた敷地を測量するものです。 境界確定測量とは異なり境界立会などは行いませんので現況測量で算出した面積は確定面積ではありません。
真北は太陽を観測するため、天候により納期が前後します。
測量業務の委託
測量業務の受託
法務局・その他調査
測量
成果納品
1宅地200㎡程度で、10万円+税となります。