土地家屋調査士えん代表の小山です。
私たち土地家屋調査士が測量をしていてよく見かけるのが今回のお題の「隣地の木の枝が越境している。」です。結構邪魔なんですよね。こんな時はどうすればよいのでしょうか?民法233条にはこのように記載されています。
土地家屋調査士えん代表の小山です。
私たち土地家屋調査士が測量をしていてよく見かけるのが今回のお題の「隣地の木の枝が越境している。」です。結構邪魔なんですよね。こんな時はどうすればよいのでしょうか?民法233条にはこのように記載されています。
民法233条
①隣地の竹木の枝が境界線を越えているときは、その竹木の所有者にその枝を切除させることができる。
②隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
そうなんです。枝はいくら越境していても原則勝手に切るわけにはいかないのです。隣地の方に切ってくださいと依頼ができるだけなんです。なぜなら、枝には果実や観賞用という付加価値がつく場合があり、枝と根では価値が異なるからというのが一つの理由らしいです。
私もおかしいとは思いますが、くれぐれも勝手に切らないでくださいね。