土地家屋調査士えんの川本です。
公道に至るための他の土地の通行権(囲繞地通行権)とは、囲繞地(いにょうち=袋地、接道しない土地)において、公道に至るための他の土地を通行する権利のことであり、相隣関係の一つとして、民法第210条から第213条に規定されています。
通行地役権とは、用益物権である地役権の中において特に通行という便益を目的として、他人の土地を自己の土地の便益(他人の土地を通行ができるという便益)に供するものであり、民法第280条以後に規定されています。
使用貸借とは、当事者の一方が無償で使用(例えば無償通行)及び収益をした後に返還をすることを約束して相手からある物を受け取ることにり効果が生じるというもので、民法第593条に規定されています。上記の部分については相当数判例も出ているところですので注意が必要ですね。