私道に水道管・ガス管をひくときについて

私道に水道管・ガス管をひくとき

今回のお題は、私道に水道管・ガス管をひくときについてです。

土地家屋調査士えんの川本です。

私道とは、通常の一般人(法人)が所有権を持って維持管理し、道路法などの適用を受けていない道路と考えられます。

通行権(人および車)の有無に主な焦点があたるところですが、建物を建築する際には水道管やガス管などのライフラインを建物へ引き込まなければなりませんので、掘削することや管を接続することについて原則は所有者・共有者へ承諾をもらうことになります。

この道路通行・掘削等承諾に応じない方がいた場合に、これまで多くの裁判が起こっているようで、この引き込みについて認めた判例は概ね下記の三つの要約した見解に分かれているようです。

①引き込みに応じないのは、権利の濫用ではないか、とするもの。

②民法の相隣関係及び、必要に応じて他人の土地に排水設備を設置できる旨を定めた下水道法11条の規定を類推し、私道所有者へ承諾を求める権利があるとするもの。

③健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると定める憲法25条との関係上、私道所有者の承諾なくして下水排水管、ガス管を引くことができるとするもの。

私道における土地利用の調整を行う場合には、さまざまな法律や判例があるようで確認が必要ですね。