境界標の設置について

今回のお題は、境界標の設置についてです。

土地家屋調査士えんの川本です。

今回は境界標の設置について考えていきたいと思います。
昨今の不動産取引及び建物の建築においては、境界標を明示することが一般的になってきており、境界標が無い場合は設置する必要が出てきます。
境界標が無い原因として下記のような場合が考えられます。

①その土地が測量されたことがない
②以前に測量して杭を入れたが、人の過失によって撤去されてしまった(道路や宅地の工事などによってうっかり掘り起こされてしまう事もあります)
③人の故意によって損壊された場合(・・・犯罪になります・・・)
④原因不明

境界標が無い場合は、現地での測量結果を地積測量図等の各種資料と照らし合わせ、計算、立会いを行い、境界を確定させます。

境界標の設置というとなんだか単なる土木作業のように聞こえますが、実はしっかりとした調査・測量の元、検証を行って境界標を設置する場所を決めていきます。境界紛争予防の為にも、しっかりと測量して境界標を設置する必要がありますね。

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