借地境界の扱いについて

借地境界の扱いについて

今回のお題は、借地境界の扱いについてです。境界確認業務の中でまれにある「借地境界の確認」についてご紹介します。

土地家屋調査士えんの川本です。

借地というと、借地借家法が適用される建物所有を目的とするものが主で地主(所有権者)と借地人(借地権者)という関係になりますが、借地人がその借地権(主に賃借権)を売買等により手放す場合、どのような作業を行うのでしょうか。

基本的な考え方としては、一般的な確定測量と変わりはありませんが、以下の点に注意しながら確認していくことになります。

資料調査

地主が借地境界を管理している場合、地主が借地境界についての図面を保有し、それぞれの区画を把握しているため、借地人は隣接の借地人との立会い確認や書面の取り交わしを行わなくても売買できる可能性が高いでしょう。場合によっては公正証書等で、借地面積を管理していることもあるため、資料調査は慎重に行わなければなりません。

借地境界の確認

借地人同士で借地境界確認するパターンです。地主が管理できていない場合に行われることがあります。こちらは通常の境界確認のように、隣接の借地権者との立会い、確認書の取り交わしを行います。所有権界・筆界と混同しないように注意が必要です。当然のことですが、筆界(所有権境)は借地人は確認できません。

現在の借地は古くから利用されてきた土地が多く、当初の契約から法定更新を繰り返し、契約内容もあいまいなため、多くのトラブルを起こしかねないのが現状です。大都市圏においては非常に高価な借地権ですから、将来底地を借地権者へ分筆して売却するようなことも想定してきちんと測量し、借地をうまく活用することによって貸し手、借り手ともに財産の保全になるよう確認していくことが大切ですね。